芦屋フットサル連盟規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、芦屋フットサル連盟(以下「連盟」という。)と称する。
(目 的)
第2条 連盟は、フットサル競技の正しい普及及び発展を図り、併せて連盟員の体力向上と人格形成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 連盟は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)芦屋フットサルリーグの実施運営
(2)芦屋フットサルカップの実施運営
(3)フットサルの実技指導及び情報の提供
(4)その他、連盟の目的を達成するために必要な事業
(組 織)
第4条 連盟は、加盟チームをもって組織する。
第2章 機 関
(機 関)
第5条 連盟に、総会、理事会及び専門委員会をおく。
(総会の運営)
第6条 総会は、連盟の議決機関であって加盟チーム毎に1名の外、役員で構成される。
2 総会は、会長が召集する。
3 総会の議事は、出席者の過半数で定め、可否同数のときは議長の定めるところとする。
(総会の議長)
第7条 総会の議長は、会長、副会長または会長の指名したものとする。
(総会の権限)
第8条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)予算を定めること。
(2)決算報告を認定すること。
(3)事業運営の基本的方針に関すること。
(4)規約及び規則を設け、または改廃すること。
(5)その他特に重要な事項。
2 総会は、監事に対し連盟の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(理事会の運営)
第9条 理事会は、連盟の執行機関であって、会長及び理事で構成する。
2 理事会は、必要に応じて会長が召集する。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数で定める。
(理事会の権限)
第10条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、執行する。
(1) 規約及び規則の施行に関すること。
(2) 規約及び規則の改廃に関すること。
(3) その他、連盟の事業執行上必要なこと。
(専決処分)
第11条 理事会は、会長において総会を召集するいとまがないと認めるときは、理事会が議決すべき事項を処分することができる。
2 理事会は前項の規定による処置については、次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
3 会長は、会長において理事会を召集するいとまがないと認めるときは、理事会が議決すべき事項を処分することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定による処置に準用する。
(専門委員会)
第12条 理事会は、その権限に属する事項の調査、研究などのために、次の専門員会を設け、諮問及びその権限に属する事項の一部を委任することができる。
(1) 運営委員会
(2) 審判委員会
(3) 規律委員会
(運営委員会)
第13条 運営委員会は、次の事項を分掌執行する。
(1) リーグ戦の運営規則の施行及び改廃に関すること。
(2) リーグ戦の開催日程等の調整に関すること。
(3) リーグ戦の試合結果の記録及びその保存に関すること。
(4) チーム及び選手登録手続きに関すること。
(運営委員の選出)
第14条 運営委員は、加盟チーム毎に1名以上の外、会長が委員の賛同を得て若干名を専任する。
(運営委員の任期)
第15条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠による運営委員並びに増員による新運営委員の任期は、他の運営委員の残任期間と同じとする。
3 運営委員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(審判委員会)
第16条 審判委員会は、次の事項を分掌執行する。
(1) リーグ戦の競技規則の施行及び改廃に関すること。
(2) リーグ戦の審判割り当てに関すること。
(3) 競技規則の周知徹底、審判の育成に関すること。
(審判委員の選出)
第17条 審判委員は、加盟チーム毎に2名以上の外、会長が委員の賛同を得て若干名を専任する。
(審判委員の任期)
第18条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠による審判委員並びに増員による新審判委員の任期は、他の運営委員の残任期間と同じとする。
3 審判委員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。(規律委員会)
第19条 規律委員会は、次の事項を分掌執行する。
(1) リーグ戦競技中の悪質な反則行為に対する処分決定に関すること。
(2) リーグ戦開催中の施設破損・暴力行為等に対する処分決定に関すること。
(3) 連盟が主催(共催)する事業に対する妨害・非協力に対する処分決定に関すること。
(4) その他、連盟及び連盟員の名誉・人格を汚す行為に対する処分決定に関すること。
(規律委員の選出)
第20条 規律委員は、会長が委員の賛同を得て若干名を専任する。
(規律委員の任期)
第21条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠による規律委員並びに増員による規律委員の任期は、他の規律委員の残任期間と同じとする。
3 規律委員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。
第3章 役 員
(役 員)
第22条 連盟に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名以内
理 事 若干名
監 事 2名以内
2 会長は、総会において専任、推挙する。
3 副会長は、総会の同意を得て会長が選任する。
4 理事は、総会の同意を得て会長が選任する。
5 監事は、総会の同意を得て会長が専任する。
(理事の職務)
第23条 会長は、連盟を代表し、事業を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して連盟の事業を議決し、執行する。
(監事の職務)
第24条 監事は、連盟の資産及び業務に関し次の職務を行う。
(1) 連盟の資産の状況を監査すること。
(2) 資産の状況又は事業の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事
会に報告すること。
(3) 前号の報告をするため、必要があるときは、理事会を召集すること。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は2年とし、再任は1期までとする。
第4章 会 計
(経 費)
第26条 連盟の経費は、次に掲げるものをもってこれにこれにあてる。
(1)参加料
(2)寄付金
(3)その他収入
(会計年度)
第27条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予 算)
第28条 連盟の収支は、すべて予算に計上しなければならない。
(監 査)
第29条 監事は、毎会計年度1回以上の会計監査をしなければならない。
2 監事は、前項の監査の結果を理事会及び総会に報告しなければならない。
(決 算)
第30条 理事会は、毎年5月末日までに決算書を作成しなければならない。
2 理事会は、決算書及び証書類を監事の審査に付し、その意見をつけて総会の認定に付さなければならない。
第5章 雑 則
(補 則)
第31条 本規約にないものは、理事会でこれを決定する。
付 則
この規約は、平成12年4月1日より施行する。